働き方改革法案が成立しましたね。
これにより、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。
今回は、こちらを解説していきますね。
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そもそも有給休暇とは?
そもそも「年次有給休暇」とは何かをみていきましょう。
労働基準法に下記のような条文があります。
労働基準法第39条
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
つまり、条件を満たしている労働者には10日間の有給休暇をあたえる義務があると法律で決まっていますよ~!ということなんですね。
具体的な条件としては下記の通りです。
- 入社してから6カ月続けて勤務していること
- その期間の8割以上出勤していること
有給休暇 義務化 変更点は?
有給休暇の消化日数が5日未満の従業員に対して
会社側が日付を指定して有給休暇を取得させる必要がでてきました。
つまり・・・
今までは、会社側にお願いしていました。
これからは、会社側からお願いされることがあります。
ということですね。
もちろん、有給休暇をしっかりと消化できている人にとっては今まで通りの運用となります。
ですので、有給休暇をうまく消化できなかった人に向けての施策と考えられます。
有給休暇義務化 いつからはじまるの?
2019(平成31)年4月1日からはじまります。
4月から新しい期に入る会社も多いので、まもなく有給休暇の義務化について通達されるタイミングでもあるかと思います。
有給休暇義務化 罰則はあるの?
取得させなかった場合の罰則もあります。
6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金
時季を指定しなかった場合はもちろん、時季を指定したにもかかわらず労働者が出勤した場合も処罰される可能性があります。
実際に有給休暇はとれるのか?
世の中で”働き方改革”が叫ばれるようになったことで、パワハラ、アルハラなどが減ってきたと感じる方もいらっしゃるのではないのでしょうか。
その一方で、ブラック企業に勤めている方は「働き方改革なんてうわべだけ」と感じているかもしれません。それすらも考える余裕がないかもしれません。
実際、私も新入社員のときは週に何回も徹夜していましたし、うざい上司から殴られるなんていうこともありました。とても「有給とりま~す♪」なんて言える雰囲気ではない会社があることも理解しています。
しかし、これは法律で決まったことです。
知識を得ることで、少しでも会社と対等に向き合えるようにしていくべきだと思うのです。
何が正しくて、何が間違っているのかを判断する知識が必要だと思うのです。
間違っていることにはNOを突きつける勇気が必要ですし、NOが言えなければ逃げ出すことも大切です。
そのためには、まずは正しい情報を知ることが大切だと感じているわけですね。本ブログが少しでもそういうキッカケになれば幸いです(^^)本日は以上です。